お家のコラム

土地、建物を売却検討中の方へ

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不動産を売りたいけど何をすればいいのかわからない…

そんな時に不動産会社に依頼を出して買主を探してもらうことができます!

この行為のことを媒介(仲介)と呼びます。

そしてその際に不動産会社との間で交わす契約のことを「媒介契約」と言います。

媒介契約には

・一般媒介契約

・専任媒介契約

・専属専任媒介契約

の3種類があり、種類によって媒介契約の内容は変わってきます。

それでは次に3種類ある媒介契約を1つずつご紹介していきます。

 

 

 

1.一般媒介契約


・複数の不動産会社と契約することができる。

・自己発見取引が可能。

・依頼された方への状況の報告、レインズの登録義務はなし。

一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼ができるので、希望に基づく条件で売却ができる確率が上がります。そのため、有利な条件の不動産を持っている方におすすめです。

 

2.専任媒介契約


・契約できる不動産会社は1社だけ。

・直接取引が可能。

・不動産会社は契約を交わしてから7営業日以内にレインズに登録、売主に2週間に1回以上状況を報告する義務がある。

専任媒介契約は売主の方も販売活動ができ、不動産会社にも依頼を出すことができるのでおすすめの契約となっています。

 

3.専属専任媒介


・契約できる不動産会社は1社だけ。

・直接取引はできない。

・不動産会社は契約を交わしてから5営業日以内にレインズに登録、1週間に1回以上状況を報告する義務がある。

専属専任媒介契約は不動産会社のサポートを受けやすく、比較的早く売れる可能性があるので、売りにくい物件を売りたい方などにもおすすめです。

 

ちなみに「レインズ」とは?

レインズは別名「指定流通機構」と言い、全国の不動産会社の情報を見ることができる不動産会社のまとめサイトのようなものです。

 

まとめ


今回は媒介契約についてご紹介しました。

種類ごとに契約の内容が変わってきますので、ご自身に合った契約を選択されて下さい。

おうちの相談窓口ではご所有不動産の売却、活用についてのご相談承っております。

不動産の売買を検討されている方、媒介契約についてお話を聞いてみたいという方は

ぜひおうちの相談窓口札幌へ。ご連絡お待ちしております!

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