皆様、リフォーム、リノベーションをする際に必要な仮住まいという言葉はご存じでしょうか?
その言葉通り工事中に仮に住まうお家のことですが、借りるにあたりお客様より色々なご相談を頂きます。
なので今回はお客様から頂いた質問を
・違約金はどのくらいの期間で退去すると発生するのか
・違約金は大体どのくらい支払う必要があるのか
・仮住まいに住んでいる間、住所変更の手続きをした方がいいのか
と大きく3つに分けてご紹介していきます。
仮住まいが必要になるケースは?
現在住んでいる家の建て替えの際にはもちろん、リフォームでも床の張替えや間取り変更といった大規模で日数のかかる工事には仮住まいが必要になる可能性があります。
また、業者の方が出入りするようになるため人の目が気になってしまうことや、工事による臭い、騒音も考慮して仮住まいが必要だという方がいらっしゃるかと思います。
違約金はどのくらいの期間で退去すると発生するのか
家主によって期間は異なりますが、賃貸では大体2年未満と言われています。
仮住まいにはウィークリーマンションというものもあり、違約金が気になるという方はこちらであれば1日からお部屋を利用することができますし、違約金は発生しません。
同じようなものでマンスリーマンションというのもあり、こちらは1ヶ月単位でお部屋を借りることができますので出張で利用される方もいらっしゃいます。
両者とも家具家電が完備されている場合もあるので引っ越しが楽です。
※コロナウイルス蔓延以降、各企業出張が減り札幌市内はマンスリーやウィークリー物件は減ってしまったようです。
違約金は大体どのくらい支払う必要があるのか
家主、解約までの期間によっても変わりますが1年未満の解約で家賃2ヶ月分、2年未満の解約で家賃1ヶ月分の支払いになることが多いようです。契約される際はよく確認しましょう!
仮住まいに住んでいる間、住所変更の手続きをした方がいいのか。
仮住まいに住まなくてはならない期間が1年以内の場合は住民票を異動する必要はないのですが、1年以上の場合は住民票を異動する必要があります。
札幌市内で引越しをする場合は転入した日、つまり引越しをした日から14日以内に届出をしなくてはなりません。ですが引越しをする前の届出は受け付けられていないのでご注意下さい。
仮住まいには賃貸と少しご紹介させていただいたウィークリーマンション、マンスリーマンション以外にも種類があります。
おうちの相談窓口では仮住まいが必要になるリフォーム、建て替えなどについても相談を承っております。相談は何回でも無料です。ご予約いただければスムーズにご案内できますので、下記のご来店予約フォームかお電話にてお申し込み下さい。お待ちしております!