お家のコラム

マイホーム購入後のアフターサービス・保証期間

マイホーム購入後のアフターサービス・保証期間

家を建てた場合、完成すればハウスメーカーと関係が無くなるわけではありません。住み始めてから生じる建具や設備の不具合・破損などは、ハウスメーカーや工務店ごとに独自のアフターサービスや保証期間があります。購入前に対象箇所などの保証内容を確認しておくことは、住宅会社選びのポイントにもなります。今回はアフターサービス・保証期間の重要性について解説いたします。

新築住宅のアフターサービスとは?

アフターサービスとは建物を引き渡した後に一定期間、ハウスメーカーや工務店、分譲会社などが建物の構造や設備・仕様の保守点検や修繕等の便宜を図ることを保証するサービスのことです。保証期間中なら無料で修理してくれます。

新築住宅の保証とその種類

新築住宅の保証は、「構造耐力上主要な部分に対する保証」「住宅設備機器・仕様に対する保証」に分けられます。

■構造耐力上主要な部分に対する保証

住宅の基礎や柱、壁といった構造耐力上主要な部分に対する保証と雨水の侵入を防ぐ屋根や外壁、開口部等の保証があり、どちらも法律で10年間の「瑕疵担保保証」が義務づけられています。

◆構造耐力上主要な部分とは

建物自体を支え、台風や地震などの外力による振動や衝撃に耐える部分のこと。具体的には基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)を指す。

◆雨水の侵入(雨漏り)を防止する部分とは

具体的な該当箇所は下記の通りです。

1. 住宅の屋根と外壁(具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)

2. 住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具(具体的にはサッシなどを指す)

3. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分。

「雨水の侵入を防止する部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、新築住宅に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

■保証期間

◆構造耐力上主要な部分の保証期間

法律で10年間の瑕疵担保責任が定められていますが、保証期間の延長を設けている大手ハウスメーカーは多くあります。延長条件としては10年保証満了時に、ハウスメーカーの点検結果に基づき必要な有償メンテナンス工事を行った場合です。最長保証期間は30年ですが、10年ごとの点検と有償補修を行うのが条件です。なかには60年長期保証を実施している大手ハウスメーカーもあります。

■住宅設備機器・仕様などの保証

主要構造部分の保証は法律で定められていますが、設備や内装についてはハウスメーカーや、設備メーカーなどの独自の保証となります。ハウスメーカーによっては、「3ヵ月点検」(サッシ・建具の調整等)、「1~2年点検」「5年点検」(基礎・外壁吹き付け・防水シートの点検や玄関ドア・サッシ・室内建具の点検、給排水の漏れ点検等)などがありますが、保証内容や保証期間はハウスメーカーによって異なるので確認してみてください。

■アフターサービス・保証内容

◆各社アフターサービスの比較

【大手ハウスメーカーのアフターサービス】

大手ハウスメーカーのアフターサービスの特徴は、保証期間を延長できる「長期保証」です。年数に差はありますが、30年~最長60年保証の会社も多くあります。延長条件は各社異なりますので確認が必要です。大手ハウスメーカーでは24時間受付のアフターサポートセンターを設置しています。最近では、スマホ専用アプリで不具合箇所を画像に撮って送るだけで簡単にメンテナンス依頼ができるものまであります。

【工務店のアフターサービス】

工務店の保証期間は、大手ハウスメーカーのように長期保証に対応していない場合が多く、法律で定められている10年保証の会社がほとんどです。24時間受付のアフターサポートセンターが無い場合もあります。ハウスメーカーと違いコールセンターを通さず直接担当者と話ができることが多いため、スムーズな対応が期待できるメリットがあります。

【ローコスト住宅のアフターサービス】

工務店と同様に「長期保証」に対応していない場合が多く、アフターサービスの内容も有償になっている部分が多いようです。ただローコスト住宅は建設費用の安さが最大の魅力なので、必要なアフターサービスがあるか契約前に確認しておきましょう。

■構造上の欠陥やハウスメーカーが倒産したとき

2009年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行

新築で引き渡された後に構造上の欠陥や雨漏りなどが発覚した場合は、無償で保証を受けることができます。万が一、売主のハウスメーカーが10年間の保証期間内に倒産しても、買主が保証を確実に受けられるように売主に対して、住宅瑕疵保険への加入・供託が義務付けられました。供託金や保険の加入費用は住宅会社が負担することになっているため、買主が負担する事はありません。

【住宅瑕疵担保責任保険のしくみ】

ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時に、業者からの説明や契約書面の記載がありますので、よく確認してください。

◆保険法人への保険金の直接請求

住宅に瑕疵があり、事業者が倒産しているなど補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。瑕疵の状況を確認した上で必要な費用が支払われます。最高2000万円まで。尚、保険法人とは国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引き受けを行う法人です。

■まとめ

住み始めてから感じる家の不具合は住み心地に影響します。新築住宅のアフターサービスや保証期間はハウスメーカーによって違いますが、定期点検の回数が少ない場合などは、メンテナンス費用が思いの外かかる場合もあります。こまめなメンテナンスは家を長持ちさせることにも繋がり、暮らしの質を維持していくために大切なことです。家を建てる際は、アフターサービスや保証期間を調べてから契約するようにしましょう。

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