昨年12月に2022年度の税制改正大網が公表されました。減税制度の内容の変更や期限延長・廃止などがあります。これから新築住宅を取得する際に利用できるお得な制度はどのようなものがあるのか?今年度の支援策「住宅ローン減税」、「住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置」、「登録免許税・不動産取得税・固定資産税特例措置」について解説していきます。
【住宅ローン減税】
住宅ローン減税とは、住宅を取得する際にローンを組んだ場合、年末の住宅ローン残高の0.7%をその年の所得税から差し引く減税措置です。また所得税から控除しきれない金額がある場合には、住民税の一部からも控除されます。
■改正点
控除率は一律0.7%、控除期間13年間
適用期間は4年間延長。2025年12月31日ご入居まで
POINT🚩🚩 省エネ性能の高い認定住宅等については、住宅ローン控除の借入限度額増額、控除期間も優遇されます
【住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置】
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置とは、住宅の購入・新築・増改築等をするための資金を親や祖父母から贈与してもらう場合、一定の金額について贈与税が非課税になる制度です。
■改正点
良質な住宅について1000万円、その他の住宅は500万円
※良質な住宅とは、一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅。
適用期間は2年間延長。2023年12月31日ご入居まで
POINT🚩🚩耐震・省エネ・バリアフリー住宅ほどメリットは大きい
【登録免許税の軽減措置】
登録免許税は、住宅や土地の取得に伴う登記を行う際にかかる税金です。床面積50㎡以上の自宅を新築または取得し、新築・取得後1年以内に登記を受けた場合には、軽減税率が適用されます。
【不動産取得税】
不動産取得税とは、土地や家屋の建築や購入などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金。
■改正点
評価額から控除額1200万円を控除。税率を3%に軽減
【固定資産税】
固定資産税とは、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
■改正点
一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
【補助金】
2021年11月に新しく「こどもみらい住宅支援事業」が創設されました。子育て世帯(※1)・若者夫婦世帯(※2)の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や省エネ改修等に対して補助金を交付する。
(※1)子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 (※2)若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 (※1)(※2)のどちらかに該当していることが対象です。
こどもみらい住宅事業者は、住宅取得者に代わって交付申請手続きを行い、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、あらかじめ登録した住宅事業者になります。申請手続きは建築事業者(こどもみらい住宅事業者)が行い、住宅取得者(建築主)が自ら申請する事はできません。注意すべき点は、すべての住宅会社がこどもみらい住宅事業者に登録をしているとは限らないので、あらかじめ住宅会社に聞いてみることをお勧めいたします。
■まとめ
マイホーム購入は人生で一番大きなお買い物。少しでも負担を軽減するためにも、減税制度や補助金制度などを活用したいものです。特に2025年の省エネ基準適合を義務化、カーボン・ニュートラルの実現に向け、認定住宅やZEH住宅など、省エネ性能の高い住宅に対する支援策も手厚いので、低金利のメリットも大きい今こそ、各支援策を活かした家づくりを検討してみてはいかがでしょうか?