いよいよ2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられます。
消費税の税率が引き上げられることで最も影響を受けるのが住宅の取得です。
消費税率引上げ後の住宅取得等に関しては、国土交通省が公表している『 消費税率引上げに伴う4つの支援策 』があります。支援策1~4までの要点をまとめてみましたが、それぞれ対象期間が違いますので注意が必要です。
◆支援策1
◯「住宅ローン減税」の控除期間が3年延長
現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年➡13年)
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(上限4000万円)×1%
・建物購入価格(上限4000万円)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5000万円、建物購入価格の上限:5000万円
※消費税率10%が適用される住宅(新築・中古住宅の取得、リフォーム)が対象で2019年10月1日から2020年12月末までに入居した方。
◆支援策2
◯「住まい給付金」が最大50万円に!対象者も拡充
所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額で現行の510万円以下が775万円以下に)で、給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ(収入に応じて10万円以上の増額)になりました。対象となるのは2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方。
◆支援策3
◯「次世代住宅ポイント制度の創設」新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、様々な商品と交換可能なポイントを発行。
対象となるのは「環境」、「安心・安全」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援・働き方改革」に資する住宅の新築・リフォームになります。
・住宅の新築(貸家を除く)の場合は、1戸あたり「標準ポイント」、「優良ポイント」、「オプションポイント」の合計で上限35万ポイントが発行されます。
・住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合は、1戸あたり上限30万ポイントが発行されます。
※若者・子育て世代によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームの場合は、上限のポイントを引上げる「上限特例」があります。
・注文住宅(持家)・リフォームは、2019年4月から2020年3月までに請負契約・着工したものが対象ですが、2018年12月21日から2019年3月までに請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月から2020年3月までとなるものは特例的に対象となります。
・分譲住宅は、2018年12月21日から2020年3月までに請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの。2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって、2018年12月21日から2019年12月20日までに売買契約を締結したものが対象。
◆支援策4
◯「住宅等取得資金に係る贈与税の非課税制度」の非課税枠は最大3000万円に拡大(現行は最大1200万円)!
「相続時精算課税制度」の特例措置の適用期限が延長!
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅(新築・中古住宅の取得、リフォーム等)を取得した場合は、贈与税が現行の1200万円から最大3000万円まで非課税となります。
消費税10%が適用される住宅(新築・中古住宅の取得、リフォーム)で、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方は最大3000万円が対象となり、2021年12月末までは入居住宅の契約締結日に応じて以下の金額になります。
(※1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により既存住宅を取得した方。
・相続時精算課税制度とは、生前贈与の場合に納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です。60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫に生前贈与された場合、子や孫は自分で贈与税か相続時精算課税か選択する事が出来ます。
相続時精算課税制度は相続の際に一緒に精算する制度ですから、贈与税はかかりません。そして相続の清算の際には合計2500万円まで贈与税がかからず、超えた金額に応じて税金がかかる制度です。
この「相続時精算課税制度」は2021年12月31日まで、親の年齢が60歳未満であってもこの制度を選択できる特例措置が適用されています。
■まとめ
消費税率の引上げに伴う4つの支援策のうち、支援策4の住宅等取得資金に係る贈与税の非課税制度の非課税枠の拡大と、相続時精算課税制度の特例措置の適用期限延長は実施されることが決まっていますが、他の支援策1~3に関しては、予算案、関連税制法案が今後の国会で成立する事が前提となっています。
今後は最新の情報に注視して、マイホーム取得の参考にしていただければと思います。