いよいよ来年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
住宅の場合、打合せ・建築などに時間がかかることから、平成31年10月1日よりも半年早い平成31年4月1日が「経過措置指定日」となっています。
人生で最も大きな買い物であるマイホームの購入は、「経過措置指定日」を超えて購入する場合と、越えないで購入する場合とでは金額が大きく変わります。
平成31年4月1日以降の請負契約は、消費税10%が適用されます。但し、引き渡しが平成31年9月30日まででしたら消費税は8%となります。
注文住宅など来年3月31日までに契約が終わっている場合は、引き渡しが来年10月以降でも消費税8%が適用されます。
また打合せをしていく中で、後から追加工事が増えた部分に関しては、増額の変更契約が平成31年4月以降は増額分のみ消費税10%が適用されます。
消費税増税はどれくらい影響するの?
仮に3000万円の住宅を購入する場合、8%であれば240万円。10%であれば300万円の消費税がかかります。この時点ですでに60万円の差額が出ています。
さらに、建物や建築代金の他に「仲介手数料」「住宅ローン」「登記手数料」、引っ越し費用、家具や家電を新調される場合などは増税の影響を受けることになります。
たとえ建物の代金ほどではないものの、合計するとそれなりの負担が生じます。
さて、「経過措置指定日」は1年を切りました。消費税が10%に上がる前に契約しようとする駆け込み購入の需要が急増すると考えられます。経過措置指定日の前日の平成31年3月31日がタイムリミットと考え、早めに動かれることをお勧め致します。