
2025年4月の建築基準法改正で、木造戸建の大規模なリフォームも建築確認手続きの対象になりました。
木造戸建てで手続きが必要になる場合を簡単にまとめてみましたので参考にしてみて下さい。
建築確認申請フローチャート
①~③の設問の全てに該当すると確認申請が必要になります。

Q「主要構造部」って?
A「壁」「柱」「床」「梁」「屋根」「階段」です。
建物が倒れたり崩れないためや、上下階の移動や室内を守るために必要な部分です。
構造上重要でない間仕切壁、間柱、つけ柱、小梁、庇、最下階の床、部分的な階段、
屋外階段などは除きます。
Q「修繕」と「模様替え」の違いは?
A「修繕」は劣化した既存の物と概ね同じ材料を用いて造り替え、性能を回復することです。
「模様替」とは異なる材料を用いて造り替え、性能を回復することです。
例えば、屋根の古い瓦を新しい瓦へ取り替えた場合は「修繕」で、
瓦をガルバリウム鋼板に変更した場合は「模様替え」になります。
古いサイデイングの外壁を新しいサイディングに取り替えた場合は「修繕」で、
モルタル塗りの壁をガルバリウム鋼板に変更した場合は「模様替え」です。
Q各部位の過半とは?
A「壁」は総面積に占める割合
「柱」「梁」は総本数に占める割合
「床」「屋根」は総水平投影面積(真上からみた面積)に占める割合
「階段」は段数がその階ごとの総数に占める割合
建築確認申請フローチャートの①~③全てに該当する場合は、建築確認申請が必要になります。
この他の注意点として
・建築確認手続きが不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適合している必要があります。
・該当する場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
ただし建築確認申請フローチャートの①~③全てに該当しても、工法によっては建築確認申請が不要になる場合もありますので注意が必要です。
下記は建築確認申請が不要になる場合の例です。
・既存の屋根材の上に新しい屋根をかぶせるカバー工法
・既存の外壁の上に新しい仕上げ材をかぶせるカバー工法
・外壁の内側からの断熱材を追加するなどの改修
・床の仕上げ材のみを改修
・既存の床の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修
・階段の上り位置の変更など過半に至らない改修
・キッチン、トイレ、浴室などの水回りのみの改修
・手すりやスロープの設置
・構造上重要でない間仕切壁や間柱、つけ柱の撤去などを伴う間取りの変更
いろいろと例をあげてみましたが、相談時に建築確認申請が必要かどうかをすぐに判断できるものとできないものがありますし、建築確認申請は不要と判断し工事を開始しても、後日傷んでいる部分が発見されて改修が必要になり、確認申請が必要になる場合も考えられます。
工事を始めても様々な事情により工期が遅れる場合もありますので、できれば工期に余裕を持たせたいところですが、期限がある場合はリフォーム業者さんに最初に伝えましょう。
またリフォームをする業者さんには遠慮せずに期限や要望、予算、わからないことや疑問は相談し、相談内容は出来る限り記録として残し、事前の調査もしっかりすることが必要です。
リフォームでも国や地方自治体の補助金や減税制度を使える場合もあります。
補助金は年度ごとに限度額が設定されていたり、減税制度も変更になることもありますし、該当条件もさまざまです。
併用できる制度もありますので、上手に利用すればお得に改修できます。
契約前にリフォーム業者さんに利用できる補助金の制度があるか相談してはいかがでしょうか?
おうちの相談窓口では、お客様のご希望するリフォーム内容に合った業者さんをご紹介しています。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせご来店をお待ちしております。