
2025年4月から省エネ基準の適合義務化に併せて、木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されましたので、今回は木造戸建住宅の場合の変更点について、簡単に説明します。
①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

改正建築基準法等の施行により、木造建築物の建築確認の手続きが大幅に変更されました。
いままで審査省略制度の対象だった従来の【4号建築物】と言われていた建築物は、審査の必要な【新2号建築物】と審査省略制度の対象の【新3号建築物】に分類されます。
また都市計画区域外であっても、新2号建築物に該当する場合は、確認申請が必要になります。
2025(令和7)年3月31日まで
旧4号建築物
「2階建て以下」かつ「延床面積500㎡以下」かつ「高さ13m・軒高9m以下」
↓
2025(令和7)年4月1日から
新2号建築物
「2階建て以上」または「延床面積200㎡超」の建物
新3号建築物
「平屋建て」かつ「延床面積が200㎡以下」の建物
の2種類に分類されます。
〇新2号建築物の旧4号建築物からの主な変更点
・都市計画区地域外でも建築確認、検査が必要になります
・大規模な修繕、大規模な模様替も建築確認と検査が必要になります
・審査特例が適用されません(検査も同様)
・省エネ性能関係の審査や検査が追加されます
・行政審査の法定審査期間が、7日以内→35日以内に変わります
・2階建て以上であれば、すべて新2号に分類されます
・延床面積が200㎡を超えれば、平屋であっても新2号に分類されます
・完了検査に合格しない場合は使用することができません
〇新3号建築物は旧4号建築物と手続きに変更はありません
②確認申請の際に構造・省エネ関連図書の提出が必要になります

〇新2号建築物
・確認申請書、図書
・構造関係規定等の図書(※新たに提出が必要になった図書)
・省エネ関連の図書(※新たに提出が必要になった図書)
・図面省略ができません(一部は仕様書等で可)
〇新3号建築物
・確認申請書、図書(旧4号建築物と同様に一部図書省略を継続)
③2025年4月に施行されました
・2025(令和7)年4月1日以降に着工した場合は、改正後の規定が適用されます。
まとめ
2階建て以上の住宅を建てる場合には、今まで以上に着工に必要な書類や申請期間、費用が増えます。
施行直後は、混雑で審査に時間がかかることが予想されますので、余裕をもって申請する必要があるかと思われます。
工事の着工や竣工が遅れることにより、想定していたよりローンの支払い開始時期が遅れたり、引越しの日程もずれるなども考えられます。
審査の状況はその都度変わりますし、各ハウスメーカーさんよっても違いますので、詳しくは施工するハウスメーカーさんに確認や相談をし、無理のない日程で工事期間を組まれることをお勧めします。