住宅を建てるには、都市計画法という法律でいろいろな規制があると以前のコラムで紹介しました。
今回は【用途地域】について説明したいと思います。
用途地域は、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の計13地域と用途地域の定められていない地域に分けられます。
工業専用地域以外は住宅を建てることができます。
①第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域。小規模な事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられる。
②第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域。小中学校のほか、150㎡までの一定の店などが建てられる。
③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のためので地域。病院、大学、500㎡までの一定の店などが建てられる。
④第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域。
病院、大学などのほか、1500㎡までの一定の店や事務所など必要な利便施設が建てられる。
⑤第一種住居地域
住居の環境を守るための地域。3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。
⑥第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる。
⑦準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これに調和した住居の環境を保護するための地域。
⑧田園住居地域
農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。
住宅に加え、農産物の直売所などが建てられる。
札幌市では2024年12月現在【田園住居地域】に指定されているところはありません。
⑨近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域。
住宅や店舗の他に小規模な工場も建てられる。
⑩商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる。
⑪準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域。
環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる。
⑫工業地域
どんな工場でも建てられる地域。
住宅や店も建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない。
⑬工業専用地域
工場のための地域。
どんな工場でも建てられるが、住宅、店、学校、病院、ホテルなどは建てられない。
⑭用途地域の指定のない地域
都市計画区域内であれば住居を目的とした建築物はたてられる。
住宅を建てたい場合は事前の確認は必要。
どの地域でも建てられる高さや面積に制限があります。
例えば第一種低層住居専用地域が一番規制が厳しくなります。
建物高さや大きさが制限されているので全体で統一感がある町並みになることが多いですが、高さや容積率などに制限があるので希望する高さや大きさの住宅が建てられない可能性もあります。
また建てられる建築物が制限されているのでパチンコ店などは建設できませんので、他の地域と比べると落ち着いた静かな環境と言えるかもしれません。
ただし、大きなスーパーも建てられないので、不便と感じることもあるかと思います。
コンビニエンスストアも一定の許可基準を満たし許可の出た場合しか建てられませんので、近隣にない事もあります。
規制が緩めなのは準工業地域です。
工業地域と言っても大きな工場以外はほぼ建てられるので、準工業地域に指定されている住宅地は意外と多くあります。
いろいろな用途の建物が建てられて便利な分、街並みが雑然とした印象をうける場合もあります。
用途地域によって敷地の大きさで建てられる大きさや高さに条件があります。
住宅を建てるための土地お探す場合に希望する条件がある場合は契約前に用途地域も確認することをオススメします。
小学校や中学校までの距離、交通機関やスーパーなどの場所も事前に確認しておきたいですね。
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