家を建てようと思った時に、自分の所有地であったとしても、希望の大きさや高さで自由に建てられるわけではありません。
【都市計画法】という法律により、一体の都市として総合的に整備や開発し保全が必要ある地域として『都市計画区域』が定められ、他に『準都市計画区域』『都市計画区域外』『準都市計画区域外』に分けられます。
『都市計画区域』は、線引き区域と言われる、市街化を促進し用途地域を定める「市街化区域」と、市街化を抑制し用途地域を定めない「市街化調整区域」に、区域の定めが無く用途地域を定める事ができる「非線引区域」の3つに分けられます。
『都市計画区域』の中で定められている「用途地域」は
・住居系は、第一種低層住居専用・第二種低層住居専用・第一種中高層住居専用・第二種中高層住居専用・第一種住居・第二種住居・準住居・田園住居の8地域
・商業系は、近隣商業・商業の2地域
・工業系は、準工業・工業・工業専用の3地域
の計13地域と無指定の地域に分けられます。
この中で、住宅が建てられないのは、工業系の「工業専用地域」のみです。
住宅は「工業専用地域」を除く用途地域内の他に都市計画区域外や市街化調整区域等でも住宅を建てられる場合もありますが、特定産業(農業など)の従事者の住居以外は申請や届出・開発許可等が必要だったり、電気や上下水道といったライフライン等のインフラが整っていない事が多く、それらの工事が自己負担になる場合もあります。
農地が多い地区や工業団地に近い場所などで、家を建てたいという場合は用途地域やインフラなどの確認が必要です。
市街地や住宅地等では、用途地域毎により更に細かい条件(容積率や高さ制限など)が設定されていて、住居系の地域では第一種低層住居専用地域が一番規制が厳しくなります。
用途地域の中では「専用」という言葉が入っている地域があります。
例えば中高層住居専用の地域ではアパートやマンションしか建てられないの?と思う方もいると思いますが、そういう事は無く、戸建住宅も建てられます。
また用途地域毎にいろいろな制限があり、敷地面積が小さい場合や道路からの距離などで、用途地域によっては希望する大きさや階高の建物が建てられない場合もあります。
この他に特別用途地区や接道義務、自治体の条例などによる規制などがある場合もありますので、土地を購入したい、家を建てたいと思った時は事前にしっかり確認することをお勧めします。
・所有している土地に住宅を建てられる?
・持っている土地の用途地域は?
・どのくらいの大きさの住宅を建てられる?
・この土地は買っても大丈夫?
などの疑問や質問がありましたら、おうちの相談窓口にご相談下さい。
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